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障害者雇用納付金制度について

障害者雇用納付金制度について


障害者雇用納付金制度の概要

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の1.8%以上の障害者を雇用しなければなりません。

障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。

障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

当機構では、事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給を行っています。

障害者雇用納付金制度の改正により、平成22年7月1日からは、新たに、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の中小企業事業主も納付金の申告を行う必要があるなど、納付金制度の適用対象となりました。また、週20時間以上30時間未満の短時間労働者も納付金の申告、障害者雇用調整金等の支給申請の対象になりました。

なお、平成27年4月1日からは、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の中小企業事業主に納付金制度の適用が拡大されます。

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障害者雇用納付金の徴収

障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

◆常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主については、平成22年7月から平成27年6月まで障害者雇用納付金の減額特例(1人につき月額「50,000円」を「40,000円」に減額)が適用されます。

◆平成23年度の障害者雇用納付金の申告においては、対象期間により、申告が必要な事業主が次のとおり異なります。

①平成22年4月から同年6月までの3か月については改正前の制度が適用され、常時雇用している労働者数が301人以上の事業主に申告を行っていただきます。

②平成22年7月から平成23年3月までの9か月については改正制度が適用され、常時雇用している労働者数が200人(注)を超える事業主に申告を行っていただきます。

注)平成22年7月からは、常時雇用している労働者数を計算するに当たっては、常時雇用している労働者のうち週20時間以上30時間未満の短時間労働者については、1人を0.5カウントとして計算します。以下の障害者雇用調整金等も同様の取扱となります。

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障害者雇用調整金の支給

常時雇用している労働者数が200人を超える事業主で障害者雇用率(1.8%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

◆平成23年度の障害者雇用調整金の支給申請においては、対象期間により、支給申請できる事業主が次のとおり異なります。

①平成22年4月から同年6月までの3か月については改正前の制度が適用され、常時雇用している労働者数が301人以上の事業主が支給申請できます。

②平成22年7月から平成23年3月までの9か月については改正制度が適用され、常時雇用している労働者数が200人を超える事業主が支給申請できます。

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報奨金の支給

常時雇用している労働者数が200人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。

◆平成23年度の報奨金の支給申請においては、対象期間により、支給申請できる事業主が次のとおり異なります。

①平成22年4月から同年6月までの3か月については改正前の制度が適用され、常時雇用している労働者数が300人以下の事業主で、一定数(当該3か月の各月の常時雇用している労働者数の4%を当該3か月について合計した数又は18人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合に支給申請できます。

②平成22年7月から平成23年3月までの9か月については改正制度が適用され、常時雇用している労働者数が200人以下の事業主で、一定数(当該9か月の各月の常時雇用している労働者数の4%を当該9か月について合計した数又は54人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合に支給申請できます。

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在宅就業障害者特例調整金の支給

障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(63,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金が支給されます。

なお、法定雇用率未達成企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。

◆平成23年度の在宅就業障害者特例調整金の支給申請においては、平成22年4月から同年6月までの期間と平成22年7月から平成23年3月までの期間で評価額、調整額が異なるなど、在宅就業障害者特例調整金の額の算定方法が他の年度とは異なります。

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在宅就業障害者特例報奨金の支給

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(51,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

◆平成23年度の在宅就業障害者特例報奨金の支給申請においては、平成22年4月から同年6月までの期間と平成22年7月から平成23年3月までの期間で評価額、報奨額が異なるなど、在宅就業障害者特例報奨金の額の算定方法が他の年度とは異なります。



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