障害者雇用納付金の申告及び障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の申請期限は、申告・申請内容の年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日までです。
また、報奨金・在宅就業障害者特例報奨金の申請期間は、申請内容の年度ごとに翌年度の4月1日から7月31日までです。
申請期限を過ぎて支給申請された、障害者雇用調整金・報奨金・在宅就業障害者特例調整金・在宅就業障害者特例報奨金については支給できませんので、申請期限は厳守してください。
平成24年度障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金、並びに平成24年度報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金につきましては、平成24年10月上旬に支給決定した事業主に対して、振込送金する予定としております。なお、送金日につきましては「支給決定通知書」の送付によりお知らせします。
障害者雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受けている親事業主、特例子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主は調整金等を分割して受給できます。
○ 申告・申請期限
| 種別 | 申告・申請期限 |
|---|---|
| ○障害者雇用納付金の申告 | 平成24年4月1日から5月15日まで |
| ○障害者雇用調整金の申請 | |
| ○在宅就業障害者特例調整金の申請 | |
| ○報奨金の申請 | 平成24年4月1日から7月31日まで |
| ○在宅就業障害者特例報奨金の申請 |
○ 納付金の納付期限
| 種別 | 納付期限 |
|---|---|
| 全納の場合 | 平成24年(4月1日〜)5月15日まで |
| 延納の場合 | 納付額が100万円以上の場合、延納可能 第1期 平成24年5月15日まで 第2期 平成24年7月31日まで 第3期 平成24年11月30日まで |
(注)障害者雇用納付金は、指定の納付書を使用し、各都市銀行、地方銀行及び第二地方銀行の窓口またはペイジー(インターネットバンキング)により納付してください。
※納付金の納付には、事業所のパソコンを利用して、金融機関の窓口に足を運ぶことなく、夜間や休日でも手続きできる便利なペイジー(インターネットバンキング)をご利用ください。