○障害者能力開発助成金には次の種類の助成金があります。
1 支給対象事業主等
障害者能力開発訓練の事業(公共職業安定所から障害者能力開発訓練の受講を指示された障害者を受けるものに限る。以下第2種(運営費)助成金及び第3種(受講)助成金において同じ。)を行うための施設又は設備(以下「能力開発訓練施設等」)の設置(賃借による設置を除く。)・整備を行うもののうち、次のいずれかに該当するもの(以下「事業主等」)です。
(1)
事業主又は事業主の団体(次のいずれにも該当する団体に限る)
ハ
経理担当職員を配置した事務局を設置していること。
(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条第1項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人
(4)
その他身体障害者、知的障害者又は精神障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
2 支給対象費用
支給対象費用は、次の(1)及び(2)に定める額又はその合計額です。
(1)
能力開発訓練施設に係る支給対象費用は、機構が別に定める基準により算定した額の範囲内の建設に係る費用の合計額並びに購入に必要な額
(2)
能力開発訓練用設備に係る支給対象費用は、当該設備の設置又は整備に必要な額
(1)
支給額
支給対象費用の額に助成率(5分の4)を乗じて得た額又は次の支給限度額のいずれか低い額です。
イ
能力開発訓練施設等の設置又は整備等に対して初めて支給する場合は、一施設2億円
ロ
イ以外(施設の改善又は設備の更新)の場合は、一認定5,000万円
4 認定申請
助成金を認定申請しようとする事業主等は、次の手続を行う必要があります。
(1)
(2)の事前協議の前に能力開発訓練事業計画が厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合するか、都道府県労働局職業安定部長の事前審査を受ける必要があります。
(2)
認定申請書を提出する前に機構と事前協議を行ってください。
(3)
事前協議の結果「採択」の通知を受けた事業主は、認定申請書及び添付書類を機構が指定する期限までに最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して提出してください。
5 支給請求
助成金を支給請求しようとする事業主等は、原則として、受給資格の認定後、能力開発訓練施設等の設置・整備が完了(所有権の移転が伴う場合は所有権移転後、かつ、工事等の経費の支払いの終了後)し、かつ、認定日から起算して1年以内に支給請求書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。
(1)
事前着手の禁止
支給対象能力開発訓練施設等は、受給資格の認定決定後に着手(工事等の発注、契約又は支払い)しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格の「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。
(2)
認定の条件
次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給ができなくなりますので、注意してください。
イ
認定申請に係る支給対象能力開発訓練施設等の設置又は整備について、受給資格の認定を受けた後に着手しなければならないこと。
ロ
受給資格の認定日から起算して1年以内に能力開発訓練施設等設置又は整備及び当該設置又は整備に係る支払いを完了し、かつ、受給資格の認定日から起算して1年以内に助成金の支給請求書を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに提出し、受理されなければならないこと。
ハ
受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、事業計画の変更手続きを行わなければならないこと。
ニ
受給資格の認定を受けた事業計画が当該認定日の前に、所定の手続きを経ずに変更されていないこと(認定を受けるまでに何らかの変更が生じた場合は、必ず、最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに連絡するようにしてください。)
(3)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。
イ
支給決定日から5年以上の期間、支給対象能力開発訓練施設等を障害者能力開発訓練の事業に供するために使用しなければならないこと。
また、支給決定日から第2種(運営費)助成金を受けている期間の支給対象能力開発訓練施設等の使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により、毎年度機構が指定する期間内に最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に報告しなければならないこと。
ロ
助成金支給後に事業計画に変更が生じた場合は、事業計画の変更手続きを行わなければならないこと。
ハ
機構が必要により定める助成金の支給に係る報告又は支給対象能力開発訓練施設等の使用状況等についての調査に協力しなければならないこと。(支給を受けるまでに何らかの変更が生じた場合は、必ず、最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに連絡するようにしてください。)
助成金の返還
助成金の支給を受けた事業主等が次のいずれかに該当する場合は、支給された助成金の全部又は一部を返還することになります。
イ
偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合
個人情報の保護
助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。
イ
助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。
ロ
助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。
ハ
イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。
(イ)
助成金の申請のために機構に提供するという利用目的
(ハ)
助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること
(ニ)
助成金の支給にあたり、機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること
(ホ)
利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること
(ヘ)
障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと
(ト)
障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策

(ト)については、あわせて伝えることが望ましい。
ニ
イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。
ホ
イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。
2 支給対象費用
支給対象となる障害者能力開発訓練事業等の運営に係る費用は、次の(1)から(5)に定める費用の額又はその合計額です。
(1)
障害者能力開発訓練の指導員、講師及び教務職員の謝礼金又は手当に要する費用の額
(2)
障害者能力開発訓練に必要な能力開発訓練施設等の賃借による設置・整備に要する費用の額
(3)
障害者能力開発訓練に必要な教科書その他の教材に要する費用の額
(4)
障害者能力開発訓練の指導員の研修に要する費用の額
(5)
(1)から(4)に掲げるもののほか障害者能力開発訓練に必要な費用の額
(1)
障害者能力開発訓練事業
次のイ及びロにより算定した額の合計額
イ
1人当たりの運営費(支給対象費用の合計額を障害者能力開発訓練を受講する障害者等の総数で除して得た額。以下同じ。)に助成率(4分の3)を乗じて得た額(障害者の1人当たりの運営費が1カ月につき16万円を超える場合は月16万円)に、当該障害者能力開発訓練を受講する障害者(特別重度障害者等を除く。)の数を乗じて得た額
ロ
1人当たりの運営費に特別重度障害者等を対象とする助成率(5分の4)を乗じて得た額(特別重度障害者等の1人当たりの運営費が1カ月につき17万円を超える場合は月17万円)に、当該障害者能力開発訓練を受講する特別重度障害者等の数を乗じて得た額
(2)
重度障害者等特別能力開発訓練事業
1人当たりの運営費に助成率(5分の4)を乗じて得た額(特別重度障害者等の1人当たりの運営費が1カ月につき17万円を超える場合は月17万円)に、当該障害者能力開発訓練を受講する特別重度障害者等の数を乗じて得た額
(3)
第3セクター方式による知的障害者特別能力開発訓練事業
(2)と同じです。
イ
第2種(運営費)助成金の受給資格の認定を受けた事業主に対して、当該事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に係る第2種(運営費)助成金を四半期(3カ月を一期とする)ごとに概算払を行います。
ロ
概算払を受けようとする事業主等は、原則として、毎事業年度の開始2カ月前までに、概算払承認申請書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。
(2)
支給請求
第2種(運営費)助成金の概算払承認額の範囲内で支給を受けようとする事業主等は、四半期を単位として、原則として、それぞれの期の初日の2カ月前までに、支給請求書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。
(3)
助成金の精算
第2種(運営費)助成金の概算払を受けた事業主等は、毎事業年度ごとに、助成金精算報告書等を、翌年度の4月10日までに最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。
(1)
事前着手の禁止
支給対象能力開発訓練施設等は、受給資格の認定決定後に運営に着手しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格の「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。
(2)
認定の条件
次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給ができなくなりますので、注意してください。
イ
初年度における運営費助成金について、概算払承認申請を、原則として、障害者能力開発訓練事業の運営を開始してから3ヵ月後までに行わなければならないこと。
ロ
受給資格の認定を受けた事業計画(毎事業年度ごとに承認を受ける概算払承認申請に係る事項を含む。)を変更する場合は事業計画の変更手続きを行わなければならないこと。
ハ
受給資格の認定を受けた事業計画が当該認定日の前に、所定の手続きを経ずに変更されていないこと。
(3)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。
イ
助成金支給後に事業計画に変更が生じた場合は、事業計画の変更手続きを行わなければならないこと。
ロ
機構が必要により定める助成金の支給に係る報告又は支給対象能力開発施設等の設置状況及び使用状況についての調査に協力しなければならないこと。(支給を受けるまでに何らかの変更が生じた場合は、必ず、最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに連絡するようにしてください。)
1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇用する事業所の事業主のうち、その雇用する障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる事業主です。
・身体障害者(短時間労働者を除く。) ・重度身体障害者である短時間労働者
・知的障害者(短時間労働者を除く。) ・重度知的障害者である短時間労働者
・精神障害者(短時間労働者を含む。)
補足説明をご覧ください。
3 支給対象費用
支給対象費用は、支給対象障害者の雇用の継続を図ることを目的として、障害者能力開発訓練を受講させている期間について、当該支給対象障害者に対して支払われる賃金の額です。
4 支給額及び支給限度額
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(支給対象障害者1人当たり月8万円)のいずれか低い額です。
(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象障害者に受講させようとする障害者能力開発訓練が開始される日の前日から起算して2カ月前から障害者能力開発訓練等が開始された日の翌日から起算して3カ月後までに、認定申請書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。
(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、障害者能力開発訓練が開始された日から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。
(1)
支給請求手続きを行わない場合の取扱い
認定後、初回の支給請求の手続きを、認定日から起算して1年以内に行わない場合は、受給資格の認定は取消しとなります。
支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給しません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間が終了した日の翌日から起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は受給できません。
(2)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。
イ
障害者能力開発訓練の終了日から1年以上の期間、支給対象障害者の雇用を継続すること。
また、障害者能力開発訓練の受講等の実施状況を、障害者助成事業実施状況報告書により、障害者能力開発訓練の終了日から起算して1年経過後の1カ月以内に最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に報告しなければならないこと。