この助成金制度の対象となる障害者については、各助成金の内容を紹介する中で「支給対象となる障害者」として列記しておりますが、これについてさらに具体的に説明すると以下のとおりとなります。
1 助成金制度の対象となる障害者とは
以下のいずれかに該当する障害者であって、原則として事業主に常時雇用されている障害者です。
(1)
身体障害者とは、原則として身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号。以下「障害等級表」)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体障害がある者、および7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している者です。
(2)
知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センター(知的障害者判定機関)により知的障害があると判定された者です。
(3)
重度身体障害者とは、身体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第1に該当する者で、障害等級表の障害等級が1級または2級に該当する障害者および同表の3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により、2級に相当する障害者です。
(4)
重度知的障害者とは、知的障害者のうち知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者です。
(5)
精神障害者とは、次に掲げる者で、症状が安定し、就労が可能な状態にある者です。
ロ
統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者
なお、ロに掲げる者にあっては、次の(イ)から(ハ)のいずれかに掲げる者です。
(ロ)
当該事業主の事業所において精神障害者社会適応訓練を受けた者
(ハ)
障害者の雇用の促進等に関する法律第19条第1項の障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後当該労働者が精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいいます。)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者
2 短時間労働者とは
この助成金制度における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、20時間以上30時間未満であって常時雇用される労働者です。
ただし、助成金の対象となる精神障害者に限り1週間の所定労働時間が15時間以上20時間未満の労働者を短時間労働者に準じて対象障害者として取り扱います。