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規則第25条の3に基づく助成金



1 支給対象者
  障害者雇用支援センターの指定を取り消された者(当該者の事業を承継するものを含む。)であって、障害者自立支援法第36条第1項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた者です。

2 支給額等

(1)
支給額は、1年につき800万円に障害者雇用支援センターの指定を取り消された日(以下、「指定取消日」という。)の属する年度に応じて機構が定める以下の率を乗じて得た額を限度として、就労移行支援に係る指定障害福祉サービスを円滑に実施するために必要となる費用です。
年度 20年度 21年度 22年度 23年度
指定取消日の
属する年度
20年度 100% 80% 60% 40%
21年度 - 80% 60% 40%
22年度 - - 60% 40%
23年度 - - - 40%

(2)
就労移行支援に係る指定障害福祉サービスを円滑に実施するために必要となる費用は、前年度運営費を前年度訓練実施延べ人日数で除した額(1円未満は切り捨てます)と7,690円の差額に前期人日数を乗じて得た額とします。

3
支給対象期間
 支給対象期間は、指定取消日の属する年度に応じて次表のとおりとします。
指定取消日の属する年度 期    間
平成20年度 平成23年度までの4年間
平成21年度 平成23年度までの3年間
平成22年度 平成23年度までの2年間
平成23年度 平成23年度中

4
助成金の概算払
 助成金の受給資格の認定を受けた指定障害福祉サービス事業所は、年度ごとに概算払いを受けることができます。
 この場合、概算払いを受けることができる額は、上記2の(2)の基準によって算定された額又は1年につき800万円に上記2の(1)の表に掲げる率を乗じて得た額のいずれか低い額とします。

5
助成金の精算
 助成金の概算払いを受けた指定障害福祉サービス事業者は、助成金の支給額を精算するものとし、精算に当たって、当年度の年間延べ人日数を下回った場合の支給額は、当該下回った日数に7,690円との差額を乗じて得た額を減じた額で精算するものとします。

6
認定申請
 助成金の支給を受けようとする指定障害福祉サービス事業は、原則として、指定取消日の前日から起算して2か月前までに、認定申請書に、認定申請添付書類を添付し、最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。

7
支給請求

(1)
概算払承認申請

受給資格の認定申請を受けた指定障害福祉サービス事業者に対して、概算払いを行います。

概算払いを受けようとする指定障害福祉サービス事業者は、原則として、毎事業年度の開始2か月前までに、概算払承認申請書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。

(2)
支給請求
 助成金の概算払承認額の範囲内で支給を受けようとする指定障害福祉サービス事業者は、年度を単位として、年度の開始2か月前までに支給請求書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。

8
留意事項

(1)
認定の条件
  認定に当たって次の条件が付されます。

就労移行支援事業の実施に関すること
指定障害福祉サービス事業者は、障害者雇用支援センターの運営において得たノウハウを基に、就労移行支援事業を適正かつ確実に行わなければならないものであること。

概算払承認申請に関すること
指定障害福祉サービス事業者は、初年度における助成金について7の(1)に定める概算払承認申請を、原則として就労移行支援事業の運営を開始してから3か月以内に行わなければならないこと。

事業計画の変更に関すること
指定障害福祉サービス事業者は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合には、事業計画の変更手続を行わなければならないこと。

その他機構が必要と定める事項

(2)
支給の条件
  支給に当たって次の条件が付されます。

事業計画の変更に関すること
指定障害サービス事業者は、助成金の支給を受けた後、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、事業計画の変更手続を行わなければならないこと。

調査への協力に関すること
指定障害福祉サービス事業者は、機構が必要に応じて実施する支給対象自立支援施設等の設置状況及び使用状況に係る調査に協力しなければならないこと。

その他機構が必要と定める事項

(3)
助成金の返還
  助成金の支給を受けた指定障害福祉サービス事業者が次のいずれかに該当する場 合は、支給された助成金の全部又は一部を返還することになります。

偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合

支給決定後に、助成金の認定が取り消された場合

支給の条件に違反した場合

その他指定障害福祉サービス事業者の責めに帰すべき事由がある場合

(4)
個人情報の保護
  助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。

助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。

助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。

イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。

(イ)
助成金の申請のために機構に提供するという利用目的

(ロ)
(イ)の報告等に必要な個人情報の内容

(ハ)
助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること

(ニ)
助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること

(ホ)
利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること

(ヘ)
障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと

(ト)
障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策

(ト)については、あわせて伝えることが望ましい。

イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。

イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。