次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)
第1号職場適応援助者助成金の支給対象法人が雇用している方又は法人の代表者若しくは役員であって、第1号職場適応援助者としての援助を担当することが予定されており、以下5の(1)の申請を行う時点で障害者の就労支援に係る業務の経験が1年以上ある方。
(2) 支援対象者(障害者又は事業主)に対する相談等を実施しているが、厚生労働大臣が指定する民間機関の職場適応援助者養成研修を受講することが困難であるため職場適応援助者による援助を計画どおり開始することに支障が生じると職業リハビリテーション部長が認める場合における、次のいずれにも該当する方。
イ 地方自治体、地方自治体からの受託により職場適応援助者による援助を実施する法人又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく指定障害者福祉サービスに該当する就労移行支援の事業を行う法人(以下これらを「その他の法人」という。)に雇用されている方
ロ 当該養成研修の受講後6カ月以内に職場適応援助者としての援助を担当することが予定されている方
ハ 以下5の(1)の申請を行う時点で障害者の就労支援に係る業務の経験が1年以上ある方