第2号職場適応援助者としての援助の職務を行う際に必要となる知識及び技術を修得する内容で、第2号職場適応援助者養成研修カリキュラムのとおりです。
次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)第2号職場適応助成金の受給資格の認定を受けた事業主に雇用され、第2号職場適応援助者としての援助を担当することが予定されており、研修受講の申請(5の(1))を行う時点で次のいずれかに該当する方
イ 障害者職業生活相談員の資格を取得後、3年以上障害者の雇用に関する指導等の業務に就いていた方
ロ 重度障害者多数雇用事業所又は特例子会社において障害者の就業支援に関する業務を1年以上行った方
(2)支援対象者(障害者)に対する相談等を実施しているが、厚生労働大臣が指定する民間研修機関の養成研修を受講することが困難であるため職場適応援助者による援助を計画どおり開始することに支障が生じると職業リハビリテーション部長が認める場合における、次のいずれにも該当する方
イ 次のいずれかに該当する方
(イ) 第2号事業主(法人の場合その代表者若しくは役員)
(ロ) 第2号事業主以外の障害者を雇用している事業主(以下「その他の事業主」という。)に雇用されている方又はその他の事業主(法人の場合その代表者若しくは役員)
ロ 当該養成研修を受講後6ヶ月以内に職場適応援助者としての援助を担当することが予定されている方
ハ 障害者職業生活相談員の資格を取得後、3年以上障害者の雇用に関する指導等の業務に就いていた方又は重度障害者多数雇用事業所若しくは特例子会社において障害者の就業支援に関する業務を1年以上行った方
注:当機構が行なう第2号職場適応援助者養成研修では、地域障害者職業センター毎に定員があります。このため、当機構の研修受講を希望されても、定員の関係で希望する時期の研修が受講できない場合もあります。研修の受講が可能かどうかは、認定通知書を受け取る際に確認することになりますが、定員の見通しは認定申請する際に、最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに問い合わせすることができます。
注:障害者能力開発助成金第4種(グループ就労訓練)助成金に係る訓練担当者の要件を満たすための当該研修の受講はできませんのでご注意ください。
(1)本部研修
職業リハビリテーション部において実施計画を策定し、実施します。1回の所要日程は、5日間程度です。(本年度の日程は研修日程をご覧ください。)
(2)地域研修
各地域障害者職業センターにおいて、本部研修の実施日程に合わせて計画を作成し、実施します。1回の所要日数は、4日間程度です。
(1)本部研修
カリキュラムに記載している本部研修は、障害者職業総合センターで実施します。
(2)地域研修
カリキュラムに記載している地域研修は、研修受講の申請を行った地域障害者職業センターで実施します。
(1)研修受講の申請
第2号事業主又はその他の事業主が、上記2の要件を満たす方に第2号職場適応援助者養成研修を受講させるときは、第2号職場適応援助者養成研修受講申請書(WORD 24KB)に必要事項を記入し、受講対象者が所属する事業所が所在する地域障害者職業センターの長に提出して下さい。
地域障害者職業センターの長は、上記2の受講の要件を確認したうえで申請を受理し、職業リハビリテーション部長あて申請書を送付します。
(2)受講者の決定等
職業リハビリテーション部長は、上記(1)の申請に基づき受入れの可否を決定し、地域障害者職業センターの長を経由して第2号職場適応援助者助成金の支給対象事業主に通知します。また、地域障害者職業センターの長は、研修の受講に係る事項も併せて通知します。
(3)修了証書の交付
研修の全てのカリキュラムを履修した者に対して、修了証書(PDF 41KB)を交付します。
第2号職場適応援助者養成研修受講申請書」に記載された個人情報は、当機構で適正に管理し、以下の実施に限り使用します。
@研修の実施(受講決定通知、受講者名簿の作成、修了証書の作成等)
A研修受講後のアンケート調査の実施
B障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターで実施する各種研修等の情報提供