第1号職場適応援助者養成研修の受講の要件を改正し、第1号職場適応援助者助成金の支給対象法人の職場適応援助者(予定者)に加えて、地方自治体からの受託により職場適応援助者による援助の実施が確実に見込まれる法人等の職場適応援助者(予定者)についても、厚生労働大臣が指定する民間機関の職場適応援助者養成研修を受講することが困難である等の一定の要件を満たす場合は、第1号職場適応援助者養成研修の対象者とすることにいたしました。