高年齢者等共同就業機会創出助成金
平成23年6月30日をもって終了しております。
(経過措置)
平成23年8月末までに、高年齢者等共同就業機会創出助成金事業計画書を申請した事業主にあっては従前のとおりです。
高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金は
45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給します。
支給対象となる事業主
高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給します。(主な要件のみ記載しています。詳しくは最寄りの高齢・障害者雇用支援センターにお問い合わせください。)
②
3人以上の
高齢創業者(
)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
③
上記Aの高齢創業者のうち,いずれかの者が法人の代表者であること。
④
法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)提出日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
⑤
支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。
⑥
法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。
⑦
継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
⑧
事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営する事業主であること。
⑨
独立した事業として新たに事業を開始すると事実上認められる事業主であること。
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計画書提出時期
助成金を受けようとする事業主(以下「申請事業主」といいます。)は、法人の設立登記の日以降、下記の事業計画提出時期の期間内に計画書を作成して、当該法人の設立登記をした本店が所在する都道府県の高齢・障害者雇用支援センターを経由して独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出してください。
計画書提出時の添付書類
計画書の提出に当たっては、別に定める計画書の様式に必要事項を記載し、その記載した内容を確認できる書類として、次の書類を添付してください。
(一旦提出された申請書及び添付書類の変更等は受け付けることができませんので、申請にあたっては申請内容を十分に確認のうえ提出してください。)
① 定款等の法人の設立登記に必要な書類
② 法人の設立時の登記事項証明書の写し
③ 法人設立届書控の写し(法人税の納税義務を負う事業主のみ)
④ 高齢創業者の印鑑証明書の写し
⑤ 事業に必要な資格、免許等の取得を確認できる書類
⑥ 計画書提出時の貸借対照表
⑦ 事業内容を示す会社概要、営業案内、商品説明書等の書類
⑧ 従業員名簿(生年月日及び確認印のあるもの)等就業者の状況を確認できる書類
⑨ 高齢創業者の創業前の最終就業経歴等に応じて別に定める書類
⑩ 高齢創業者の出勤簿、賃金台帳及び業務日誌等の就業実態が確認できる書類の写し
支給対象経費
支給対象経費は、次のとおりとなります。
なお、経費の種類、発生時期及び支払時期によっては対象とならないものがあります。また、助成金を申請する法人と高齢創業者間等、ある一定の範囲内の者との取引に要した経費は支給対象外となります。
詳しくは最寄りの高齢・障害者雇用支援センターにお問い合わせください。
①
法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費
イ 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費、及び法人の設立登記等に要した費用
ロ 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費
ハ その他の法人の設立にかかる必要最低限の経費
②
法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に要したもの)
イ 職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な,役員及び従業員に対する教育訓練経費等
ロ 設備・運営経費
事業所の改修工事費・改装費、事務所の賃借料、事業の開始に必要な設備・機器の購入・借料、広告宣伝費等(借料等の月々の支払いが発生する経費については6か月分が対象となります。)
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支給額等
この助成金は、前記の支給対象経費の合計額に対して、設立法人の主たる事務所(登記してある本店)が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が1倍未満の地域は2/3、1倍以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満は切り捨てます。)で、500万円を限度として支給します。
平成22年4月1日から平成23年6月30日までに法人を設立した事業主の支給割合は全ての都道府県において3分の2となります。
支給申請等の手続き
この助成金の支給を受けようとする事業主は、高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書(以下「支給申請書」といいます。)を次の期間内に都道府県の高齢・障害者雇用支援センターを経由して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構本部へ提出してください。
| 法人の最初の事業年度末日 |
支給申請書提出時期 |
| 設立登記の日から6か月後の応当日より前 |
設立登記の日から6か月後の応当日から3か月の間 |
| 設立登記の日から6か月後の応当日以降 |
最初の事業年度末日の翌日から3か月の間 |
支給申請書の添付書類
支給申請に当たっては、別に定める様式に必要事項を記載した支給申請書のほか、その申請内容を確認できる書類として、次の書類を添付してください。(一旦提出された申請書及び添付書類の変更等は受け付けることができませんので、申請にあたっては申請内容を十分に確認のうえ提出してください。)
③
預金通帳等、助成金の振込先口座の確認ができる書類
④
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等、支給申請日における高年齢者等の雇用保険の資格取得状況が確認できる書類
⑥
高齢創業者及び雇用保険被保険者の出勤簿及び賃金台帳の写し
⑦
最初の事業年度末における貸借対照表(税務署に申告したもの若しくは所轄庁に事業報告を行ったものに限る)
⑧
事業の実施概要及び活動状況を示す営業報告、商品説明書などの書類等
その他、必要に応じ、追加の書類提出又は提示を求めることがあります。
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他の助成金との併給の制限
この助成金の支給を受けることのできる事業主が、同一の事由等により、他の助成金の支給を受けた場合には、この助成金は支給にならないことがあります。詳しくは最寄りの高齢・障害者雇用支援センターにお問い合わせください。
不支給等
法人の設立登記日以降、偽りその他不正行為により、雇用保険二事業にかかる給付金を受け、又は受けようとしたことのある事業主に対しては、助成金は支給になりません。
(注)
①
計画書提出時には、事業所を訪問のうえ高齢創業者の方々全員と面接し、事業内容等について調査確認を行います。
②
支給申請書提出時には、申請内容が適正であるか事業所の現況確認調査を行います。
参考資料
(
)高齢創業者とは,次のいずれにも該当する者をいいます。
①
法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
②
法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に就業した経歴がある場合、直近の経歴が次のものでないこと。
・自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された雇用労働者
・退職時の年齢が60歳未満で、正当な理由がなく自己の都合によって退職した雇用労働者
・個人事業主
・法人の役員(雇用労働者であった者は除く)
ただし、雇用労働者であった者のうち、計画書を提出する日の属する年の前年の所得証明書の給与収入の額が103万円以下であった者は無職であったものとみなします。
③
法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)又は雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。
④
当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人で就業していること。なお、就業とは当該法人の事業の運営に日常的に従事することをいいます。
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