
高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給します。(主な要件のみ記載しています。詳しくは各都道府県の助成金の業務を担当する受託法人にお問い合わせください。)
助成金を受けようとする事業主(以下「申請事業主」といいます。)は、法人の設立登記の日以降、下記の事業計画提出時期の期間内に計画書を作成して、当該法人の設立登記をした本店が所在する都道府県の受託法人を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に提出してください。
| 受付回 | 法人の設立登記日 | 計画書提出時期 |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成21年11月1日から平成22年2月28日まで | 平成22年4月1日から平成22年4月30日まで |
| 第2回 | 平成22年3月1日から平成22年6月30日まで | 平成22年8月2日から平成22年8月31日まで |
| 第3回 | 平成22年7月1日から平成22年10月31日まで | 平成22年12月1日から平成23年1月4日まで |
(注)平成22年11月1日以降に法人の設立登記を行った事業主の計画書受付の時期は次の予定です。
| 受付回 | 法人の設立登記の期間 | 受付月 |
|---|---|---|
| 第1回 | 前年11月から当年2月 | 4月 |
| 第2回 | 当年3月から同年6月 | 8月 |
| 第3回 | 当年7月から同年10月 | 12月 |
計画書の提出に当たっては、別に定める計画書の様式に必要事項を記載し、その記載した内容を確認できる書類として、次の書類を添付してください。
(一旦提出された申請書及び添付書類の変更等は受け付けることができませんので、申請にあたっては申請内容を十分に確認のうえ提出してください。)
① 定款等の法人の設立登記に必要な書類
② 法人の設立時の登記事項証明書の写し
③ 法人設立届書控の写し(法人税の納税義務を負う事業主のみ)
④ 高齢創業者の印鑑証明書の写し
⑤ 事業に必要な資格、免許等の取得を確認できる書類
⑥ 計画書提出時の貸借対照表
⑦ 事業内容を示す会社概要、営業案内、商品説明書等の書類
⑧ 従業員名簿(生年月日及び確認印のあるもの)等就業者の状況を確認できる書類
⑨ 高齢創業者の創業前の最終就業経歴等に応じて別に定める書類
⑩ 高齢創業者の出勤簿、賃金台帳及び業務日誌等の就業実態が確認できる書類の写し ※
※ 平成22年4月1日以降に設立された法人から新たに添付書類として加えられました。
支給対象経費は、次のとおりとなります。
なお、経費の種類、発生時期及び支払時期によっては対象とならないものがあります。また、助成金を申請する法人と高齢創業者間等、ある一定の範囲内の者との取引に要した経費は支給対象外となります。
詳しくは各都道府県の受託法人にお問い合わせください。
この助成金は、前記の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の設立登記をした本店が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が1倍未満の地域は2/3、1倍以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満は切り捨てます。)で、500万円を限度として支給します。
平成22年4月1日から平成23年3月31日までに法人を設立した事業主の支給割合は全ての都道府県において3分の2となります。
なお、平成22年3月31日以前に法人を設立した事業主の支給割合は、有効求人倍率が全国平均未満の地域においては2/3、全国平均以上の地域は1/2となります。1/2の地域は、次の都府県で、栃木、群馬、東京、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、岡山、広島、山口、香川。その他の道府県においては2/3が適用されます。
この助成金の支給を受けようとする事業主は、高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書(以下「支給申請書」といいます。)を次の期間内に各都道府県の受託法人を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出してください。
| 法人の最初の事業年度末日 | 支給申請書提出時期 |
|---|---|
| 設立登記の日から6か月後の応当日より前 | 設立登記の日から6か月後の応当日から3か月の間 |
| 設立登記の日から6か月後の応当日以降 | 最初の事業年度末日の翌日から3か月の間 |
支給申請に当たっては、別に定める様式に必要事項を記載した支給申請書のほか、その申請内容を確認できる書類として、次の書類を添付してください。(一旦提出された申請書及び添付書類の変更等は受け付けることができませんので、申請にあたっては申請内容を十分に確認のうえ提出してください。)
この助成金の支給を受けることのできる事業主が、同一の事由等により、他の助成金の支給を受けた場合には、この助成金は支給されないことがあります。詳しくは各都道府県の受託法人にお問い合わせください。
法人の設立登記日以降、偽りその他不正行為により、雇用保険二事業にかかる給付金を受け、又は受けようとしたことのある事業主に対しては、助成金を不支給とします。
(※)高齢創業者とは,次のいずれにも該当する者をいいます。