| 定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金) 下記の3種類の制度があります。 |
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●支給申請の手引 |
雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、高齢法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置のうち、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給します。 |
![]() (PDF(242KB)にリンクします) ![]() ![]() 申請にあたっては必ず事前に最寄りの高齢・障害者雇用支援センターへお問い合わせください。 |
| 高年齢者の意欲と能力を活かすため、希望者全員が65歳以上まで働くことができる制度の導入又は70歳以上まで働くことができる制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や高年齢者の雇用管理制度の構築に取り組み、高年齢者がいきいきと働ける職場の整備を行う事業主に対し、当該取組に係る経費の3分の1に相当する額を、500万円を限度として支給します。 |
申請にあたっては必ず事前に最寄りの高齢・障害者雇用支援センターへお問い合わせください。 |
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傘下企業における希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入等の高年齢者雇用確保措置の充実(雇用確保措置の導入を含みます。)その他高年齢者の雇用環境の整備を支援するための事業を実施した事業主団体に対し、当該事業に要した費用及び事業の成果に応じて、最高で500万円までの額を支給します。 |
![]() ![]() *この奨励金は事業主団体に対して支給されるものです。 申請にあたっては必ず事前に最寄りの高齢・障害者雇用支援センターへお問い合わせください。 |
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●高年齢者雇用モデル企業助成金 |
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70歳以上まで働くことができる仕組み、又は65歳以上まで働くことができる制度を導入し、職域の拡大、人事処遇制度の改善、又は高年齢者の積極的な雇入れの取組を行う事業主が計画の認定を受け、モデル性や地域における波及効果のある取組を実施した場合、当該取組の実施に要した費用のうち、一定範囲の費用について支給します。
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高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
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45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用を支給します。
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厚生労働省のページにリンクします。
「事業主の方への給付金のご案内」
「各都道府県労働局」
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