1 対象となる事業主
この助成金を受給できるのは、次の(1)から(6)までのいずれの要件も満たした雇用保険の適用事業主の方です。ただし、平成21年3月31日までに(4)に規定する措置を講じた事業主の方(法人等の設立日の翌日から1年以内に(4)に規定する措置を講じた事業主(以下「設立事業主」という。)を除く。)について、(2)は適用されません。
(1) 確保措置日から起算して1年前の日(設立事業主にあっては、法人等の設立日)までにおいて、就業規則等により60歳以上定年が定められ(設立事業主を除く。)から確保措置日までの期間に
高齢法第8条違反がないこと。
(2) 確保措置日から起算して、1年前の日(設立事業主にあっては、法人等の設立日)から確保措置日までの期間に
高齢法第9条違反がないこと。
(3) 確保措置により退職することとなる年齢が旧定年等を超えるものであること。
(4) 次のいずれかの措置を講じたものであること。
イ
常用被保険者について
確保措置義務年齢を超える年齢まで雇用する定年制度(当該事業主に雇用される一部の常用被保険者について義務年齢以下までの定年制度を導入している場合を除く。)の導入。
ロ
定年後も継続して雇用されることを希望する常用被保険者を、定年により退職した日の翌日から起算して7日を経過する日までに再び雇い入れ、確保措置義務年齢を超える年齢まで中断することなく継続して雇用する制度(
高齢法第9条第2項に基づき当該再雇用の対象となる常用被保険者に係る基準を定めている制度を含む。)の導入。又は定年後も継続して雇用されることを希望する常用被保険者を、定年に達した際従前の雇用契約を終了させることなく確保措置義務年齢を超える年齢まで中断することなく継続して雇用する制度(
高齢法第9条第2項にもとづき当該勤務延長の対象となる常用被保険者に係る基準を定めている制度を含む。)の導入。
ハ
定年の定めの廃止(設立事業主にあっては定年の定めをしていない場合(就業規則等による必要はない。)を含む。)
(5) 確保措置日から起算して1年を経過する日(ただし、研修等計画の変更申請に係る認定日から起算して3ヶ月を経過する日が、当該1年を経過する日を超える場合は、当該3ヶ月を経過する日)までに、当該事業主が雇用する55歳以上65歳未満の常用被保険者に対し、研修等を当該事業主以外の事業主に委託して実施したこと。(ここでいう「当該事業主以外の事業主」には、国、地方公共団体、独立行政法人その他の公的機関を含みます。)
(6) 過去にセカンドキャリア助成金の支給を受けたものでないこと。
(1) 支給対象となる研修等は、次のいずれの要件も満たすものです。
イ
キャリアカウンセリング又は継続雇用に伴う意識改革、在職中に行う退職準備、キャリアの棚卸、情報入手方法の獲得、起業、再就職及び社会参加のノウハウの提供等に係るセミナー、講習若しくは相談等、当該事業主の雇用する常用被保険者の雇用機会の確保等、職業生活の充実に資するもので、計画によって構成されるものであること。
ロ
実施時間が合計して10時間以上のものであること。
ハ
法令に反すること又は反社会性を助長する内容や、儀式、祭儀、宗教に当たる内容を含むものでないこと。
ニ
計画について、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長の認定を受けたものであること。
(2) 委託先の事業主等は、次のいずれかに該当するもの以外のものです。
イ
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ロ
政治上の主義を推進し、指示し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ハ
特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、指示し、又はこれらに反対することを目的とするもの
ニ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの
ホ
公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの
3 支給額
研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の4分の1に相当する額(当該期間に支払われたものに限ります。また、その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額となります。)が支給額となります。
ただし、研修等の対象となる常用被保険者1人あたり(実人員)50,000円、1事業主あたり500万円が上限となります。1回限りの支給となります。
なお、対象となる、研修等に要した経費とは、講師謝金、教材費、受講料、会場借上料などです。研修受講者や社内教育担当者の賃金、交通費、宿泊費等は研修に要したものであっても支給対象外となります。
4 研修等計画申請等
この助成金を受けようとする事業主は、確保措置日から起算して6ヶ月を経過する日までに、かつ、研修実施予定日の概ね3ヶ月前までに研修等計画申請書に必要書類を添付のうえ申請をし、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長の認定を受ける必要があります。この認定前に研修等を実施した場合、当該研修等についてセカンドキャリア助成金の対象となりませんのでご注意下さい。
5 その他
セカンドキャリア助成金を受けることができる事業主が、同一の事由により雇用保険三事業等の公的助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、セカンドキャリア助成金の支給ができないことがあります。詳しくは最寄りの
都道府県高年齢者雇用開発協会へお問い合わせ下さい。