
(主要な支給要件を掲載しています。詳しくは、都道府県受託法人へお問い合わせください。)
1 次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給します。
イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において中小企業事業主(常用被保険者(注1)の数が300人以下の事業主)であること。
ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守している(注2)こと。
ハ 事業主が、平成22年4月1日以降、就業規則等(注3)により、@65歳以上への定年の引上げ、A希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、B65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入(以下「希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度(注4)」といいます。)またはC定年の定めの廃止のいずれかを実施し、支給申請の前日までに6か月以上経過していること。
なお、当該措置は平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。
ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。(65歳に達した日以後に新たに雇用された方は、原則として被保険者とはなりません。)
2 上記イからハのいずれにも該当し、一定数(注5)の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業主を含みます。)を設立した事業主も対象となります。
3 労働時間の多様性を設ける制度(高齢短時間制度(注6))を併せて導入した事業主に対しては加算して支給します。
(注)高齢短時間制度の導入のみでは支給対象となりません。
(注1)常用被保険者とは
雇用保険の被保険者のうち「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」及び「船員職業安定法第6条第1項に規定する船員」を除くものです。
ただし、短期雇用特例被保険者であっても、一年以上雇用されていて、一般被保険者と労働条件が同一である方は常用被保険者に含みます。
(注2)高齢法第8条及び第9条を遵守しているとは
60歳以上の定年を定めていること及び高年齢者雇用確保措置義務年齢(平成19年度から平成21年度の間は63歳、平成22年度からは64歳)以上の定年か継続雇用制度(希望者全員ではなく継続雇用対象者に係る基準を定めていてもよい。)を定めていることが就業規則等により確認できることをいいます。
(注3)就業規則等とは
常時10人以上の労働者を使用する事業主にあっては就業規則、常時10人未満の労働者を使用する事業主にあっては就業規則その他これに準ずるものをいいます。
(注4)希望者全員を対象とした65歳安定継続雇用制度とは
(1) 次のイまたはロのいずれかの制度です。
イ 希望者全員を定年退職後、再び雇い入れ、期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により、65歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入(再雇用)
ロ 希望者全員を定年に達した際、従前の雇用契約を終了させることなく、期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により65歳以上まで中断することなく継続して雇用する制度の導入(勤務延長)
(2) 65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約の場合、1年経過後は退職の自由が保障されていること(就業規則等に明記されていること。)が必要です。
(3) すでに64歳以上の定年を実施している事業主は支給対象となりません。
(4) 過去に65歳以上の継続雇用制度を導入したことにより継続雇用定着促進助成金の支給を受けた事業主は支給対象となりません。
(注5)一定数とは
次の(1)または(2)のいずれにも該当する場合です。
(1) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
(2) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。
(注6)高齢短時間制度とは
(1) 上記1または2の定年引上げ等と併せて導入するものです。
高齢短時間制度のみ導入しても支給対象とはなりません。
(2) 60歳以降の希望する日以後において、一般労働者の週所定労働時間(基準労働時間)の他、基準労働時間に比べ、短い労働時間を選択して労働することができるものです。
| @ 一般労働者の所定労働時間 | 基準労働時間 | |
| A 短時間労働時間 | 基準労働時間の4分の3未満 かつ 20時間以上(週の所定労働時間) |
|
@またはAを選択して労働することができるもの(就業規則等に、明記されていること。)。
(3) 短時間労働時間を選択した者が雇用の上限年齢及び契約期間について不利となるものでないこと(就業規則等にその旨の定めがないこと。)。
(4) 高齢短時間制度導入後1年間に、短時間労働時間を選択した常用被保険者(当該事業主に1年以上継続して雇用される者に限ります。)が1名以上出た場合に支給申請ができます。
支給申請は、上記1または2の申請と同時でなければなりません。
中小企業定年引上げ等奨励金は、実施した制度の種類とその制度を実施した日における企業規模(常用被保険者の数)に応じて、次の表に定める額を支給します。
1 旧定年年齢が60歳以上65歳未満の事業主【表1】
表1
| 企業規模 | 支給金額 (万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 定年の引上げ(65歳以上70歳未満) |
B. 定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止 |
C. 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
D. 希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入 |
E. 希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施 |
F. 定年の引上げ(65歳以上70歳未満)と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施 |
|
| 1〜9人 | 40 |
80(40) |
40(20) |
20 |
50(30) |
60(50) |
| 10〜99人 | 60 |
120(60) |
60(30) |
30 |
75(45) |
90(75) |
| 100〜300人 | 80 |
160(80) |
80(40) |
40 |
100(60) |
120(100) |
(注) ( )内の数字は、支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の常用被保険者がいない場合に支給される額です(表2、表3も同様)。
(注)65歳前に契約が切れない契約形態を既に導入している場合はDとEは支給になりません。また、64歳定年を既に導入している場合は、Dは支給になりません。
2 旧定年年齢が65歳以上70歳未満、希望者全員を対象とする旧継続雇用年齢が70歳未満の事業主【表2】
表2
| 企業規模 | 支給金額(万円) | |
|---|---|---|
| G. 定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止 |
H. 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
|
| 1〜9人 | 40(20) |
20(10) |
| 10〜99人 | 60(30) |
30(15) |
| 100〜300人 | 80(40) |
40(20) |
3 旧定年年齢が60歳以上65歳未満、希望者全員を対象とする継続雇用年齢が65歳以上70歳未満の事業主【表3】
表3
| 企業規模 | 支給金額 (万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
F |
I. |
J. |
K. |
|
| 1〜9人 | 40 |
80 |
60 |
20 |
30 |
10 |
| 10〜99人 | 60 |
120 |
90 |
30 |
45 |
15 |
| 100〜300人 | 80 |
160 |
120 |
40 |
60 |
20 |
(注)65歳前に契約期間が切れない契約形態を既に導入している事業主には、 J.とK.は支給になりません。 また、64歳定年を既に導入している場合、Kは支給になりません。
4 多様な労働時間制度(高齢短時間制度)を併せて導入した場合の加算額
20万円
※1 平成9年4月1日から支給申請の前日までの期間における就業規則等に定められていた旧定年年齢
※2 平成9年4月1日から支給申請の前日までの期間における就業規則等に定められていた希望者全員を対象とする旧継続雇用の終了年齢
※3 65歳安定継続雇用制度を導入する場合、旧定年年齢は60歳〜63歳である事業主であること。
すでに65歳前に契約期間が切れない希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している事業主、65歳までの継続雇用に係る「継続雇用定着促進助成金」の支給を受けた事業主は奨励金の支給対象となりません。
すでに「65歳以上までの定年」、「希望者全員が70歳以上まで働ける企業※」のいずれも実施済みの事業主は奨励金の支給対象となりません。
※70歳以上までの定年、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用をいいます。
次の書類を所管の都道府県受託法人に提出してください。
なお、申請期限は制度を導入した日から起算して6か月を経過した日から、1年以内となります。
イ 中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書等
ロ 平成9年4月1日以降の定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則等
ただし、次の場合には、定年及び就業規則等に関する申立書(定 様式第15号)(※注)の提出が必要となります。
ハ 常用被保険者全員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)または常用被保険者全員の記載がある事業所別被保険者台帳(写)
ニ 登記事項証明書(個人事業主にあっては、税務署長へ提出した「所得税申告書」(写)等)
ホ 直近の労働保険確定保険料申告書(写)(労働保険事務組合委託事業所にあっては、労働保険料納入通知書(写)及び労働保険料領収書(写))
ヘ その他記載事項を確認する書類
(※注)平成22年4月1日から、所定の様式を使用していただきます。申請書については都道府県受託法人でお求めください。
(主要な支給要件を掲載しています。詳しくは、都道府県受託法人へお問い合わせください。)
1 次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給します。
イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において中小企業事業主(常用被保険者(注1)の数が300人以下の事業主)であること。
ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守している(注2)こと。
ハ 事業主が、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に、就業規則等(注3)により、@65歳以上への定年の引上げ、A希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、B65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入(以下「希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度(注4)」といいます。)またはC定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。
なお、当該措置は平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。
ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。(65歳に達した日以後に新たに雇用された方は、原則として被保険者とはなりません。)
2 上記イからハのいずれにも該当し、一定数(注5)の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業主を含みます。)を設立した事業主も対象となります。
3 労働時間の多様性を設ける制度(高齢短時間制度(注6))を併せて導入した事業主に対しては加算して支給します。
(注)高齢短時間制度の導入のみでは支給対象となりません。
(注1)常用被保険者とは
雇用保険の被保険者のうち「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」及び「船員職業安定法第6条第1項に規定する船員」を除くものです。
ただし、短期雇用特例被保険者であっても、一年以上雇用されていて、一般被保険者と労働条件が同一である方は常用被保険者に含みます。
(注2)高齢法第8条及び第9条を遵守しているとは
60歳以上の定年を定めていること及び高年齢者雇用確保措置義務年齢(平成19年度からは63歳)以上の定年か継続雇用制度(希望者全員ではなく継続雇用対象者に係る基準を定めていてもよい。)を定めていることが就業規則等により確認できることをいいます。
(注3)就業規則等とは
常時10人以上の労働者を使用する事業主にあっては就業規則、常時10人未満の労働者を使用する事業主にあっては就業規則その他これに準ずるものをいいます。
(注4)希望者全員を対象とした65歳安定継続雇用制度とは
(1) 次のイまたはロのいずれかの制度です。
イ 希望者全員を定年退職後、再び雇い入れ、期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により、65歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入(再雇用)
ロ 希望者全員を定年に達した際、従前の雇用契約を終了させることなく、期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により65歳以上まで中断することなく継続して雇用する制度の導入(勤務延長)
(2) 65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約の場合、1年経過後は退職の自由が保障されていること(就業規則等に明記されていること。)が必要です。
(3) すでに64歳以上の定年を実施している事業主は支給対象となりません。
(4) 過去に65歳以上の継続雇用制度を導入したことにより継続雇用定着促進助成金の支給を受けた事業主は支給対象となりません。
(注5)一定数とは
次の(1)または(2)のいずれにも該当する場合です。
(1) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
(2) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。
(注6)高齢短時間制度とは
(1) 上記1または2の定年引上げ等と併せて導入するものです。
高齢短時間制度のみ導入しても支給対象とはなりません。
(2) 60歳以降の希望する日以後において、一般労働者の週所定労働時間(基準労働時間)の他、基準労働時間に比べ、短い労働時間を選択して労働することができるものです。
| @ 一般労働者の所定労働時間 | 基準労働時間 | |
| A 短時間労働時間 | 基準労働時間の4分の3未満 かつ 20時間以上(週の所定労働時間) |
|
@ またはAを選択して労働することができるもの(就業規則等に、明記されていること。)。
(3) 短時間労働時間を選択した者が雇用の上限年齢及び契約期間について不利となるものでないこと(就業規則等にその旨の定めがないこと。)。
(4) 高齢短時間制度導入後1年間に、短時間労働時間を選択した常用被保険者(当該事業主に1年以上継続して雇用される者に限ります。)が1名以上出た場合に支給申請ができます。
支給申請は、上記1または2の申請と同時でなければなりません。
中小企業定年引上げ等奨励金は、実施した制度の種類とその制度を実施した日における企業規模(常用被保険者の数)に応じて、次の表に定める額を支給します。
1 旧定年年齢が60歳以上65歳未満の事業主【表1】
表1
| 企業規模 | 支給金額 (万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 定年の引上げ(65歳以上70歳未満) |
B. 定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止 |
C. 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
D. 希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入 |
E. 希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施 |
F. 定年の引上げ(65歳以上70歳未満)と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施 |
|
| 1〜9人 | 40 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 |
| 10〜99人 | 60 | 120 | 60 | 30 | 75 | 90 |
| 100〜300人 | 80 | 160 | 80 | 40 | 100 | 120 |
2 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主【表2】
表2
| 企業規模 | 支給金額(万円) | |
|---|---|---|
| G. 定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止 |
H. 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
|
| 1〜9人 | 40 | 20 |
| 10〜99人 | 60 | 30 |
| 100〜300人 | 80 | 40 |
3 60歳以上65歳未満の定年及び65歳以上70歳未満の希望者全員を対象とする継続雇用制度を定めている事業主【表3】
表3
| 企業規模 | 支給金額(万円) | ||
|---|---|---|---|
| I. 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
J. 希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施 |
K. 希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入 |
|
| 1〜9人 | 20 | 30 | 10 |
| 10〜99人 | 30 | 45 | 15 |
| 100〜300人 | 40 | 60 | 20 |
(注)65歳前に契約期間が切れない契約形態を既に導入している事業主には、 J.とK.は支給されません。
4 多様な労働時間制度(高齢短時間制度)を併せて導入した場合の加算額
20万円

次の書類を所管の都道府県受託法人に提出してください。
なお、申請期限は制度を導入した日の翌日から起算して1年を経過する日となります。
イ 中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書等
ロ 平成9年4月1日以降の定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則等
ただし、次の場合には、定年等に関する申立書(定 様式第15号)(※注)の提出が必要となります。
また、常時10人未満の労働者を使用する事業主で就業規則等を労働基準監督署に届出されていない場合は、就業規則等に関する申立書(定 様式第16号)(※注)の提出が必要となります。
ハ 常用被保険者全員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)または常用被保険者全員の記載がある事業所別被保険者台帳(写)
ニ 登記事項証明書(個人事業主にあっては、税務署長へ提出した「所得税申告書」(写)等)
ホ 直近の労働保険確定保険料申告書(写)(労働保険事務組合委託事業所にあっては、労働保険料納入通知書(写)及び労働保険料領収書(写))
ヘ その他記載事項を確認する書類
(※注)平成21年4月1日から、所定の様式を使用していただきます。