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中小企業定年引上げ等奨励金はどのような場合に支給されるのですか?また、申請に関する相談はどこに行けばよいのですか? |
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中小企業定年引上げ等奨励金は中小企業事業主が、65歳以上への定年引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した場合に、その実施した措置や企業規模に応じて10万円から160万円までが支給される制度です。 申請に関する相談及び申請手続きは各都道府県にある最寄りの高齢・障害者雇用支援センターで受け付けています。また、申請書等の様式も当該事務所で配布しています。 |
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中小企業事業主とはどのような事業主をいうのですか? |
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中小企業事業主とは、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した日において常用被保険者の数が300人以下の事業主であることをいいます。 当奨励金の場合、雇用保険の適用事業の事業主である必要はありますが、法人だけでなく、法人格のない社団や財団、個人事業主も対象となります。 |
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継続雇用制度とはどのようなものですか? |
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継続雇用制度には、定年年齢に達した者を退職させることなく引き続き雇用する「勤務延長制度」と、定年後に退職させることなく引き続きする「再雇用制度」があります。 後者の場合には定年による退職者を、退職した翌日から7日を経過する日前に再び雇い入れる必要があります。 |
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10名未満の事業主なので就業規則は作成しておりませんが、内規で定年制度等の定めはしています。奨励金の対象となりますでしょうか? |
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10名未満の事業主の場合は、労働協約または就業規則の他にこれらに準じるような書面で定年制度等を定め、従業員に周知している場合には対象となり得ます。 |
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常用被保険者とはどのような者をいうのですか? また、パートタイム労働者は常用被保険者に含まれますか? |
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常用被保険者とは、「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」及び「船員職業安定法第6条第1項に規定する船員」以外の雇用保険の被保険者をいいます。また、パートタイム労働者であっても、労働時間、賃金その他労働条件が就業規則、雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められていると認められる場合で、 ・31日以上の雇用見込みがあること ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること のいずれにも該当する場合は、常用被保険者となります。なお、具体的な被保険者の範囲については最寄りのハローワークに確認してください。 |
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既に就業規則で定年年齢を65歳から70歳に引上げてしまったのですが、申請は可能ですか? |
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申請期間は定年引上げ等の制度を実施した日から起算して6か月を経過した日から、1年以内となりますので、既に定年引上げ等を実施した場合であっても、この期間内であれば申請することができます。 |
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奨励金の受給要件に「支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1名以上いること。」とありますが、この1年以上継続して雇用されている常用被保険者とは、具体的にはどのような者をいうのですか? |
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奨励金の支給申請日の前日において、雇用保険の被保険者資格取得日から起算して1年以上継続して雇用されている常用被保険者をいいます。 (例)支給申請日 平成24年1月7日 ・支給申請日の前日 平成24年1月6日 (この日時点で被保険者が満60歳に達していることが必要です) ・被保険者資格取得日 平成23年1月7日以前 |
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奨励金の受給要件の中に「高齢法第8条及び第9条を遵守していること」とありますが、具体的にはどのようなことをいうのでしょうか? |
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具体的には、60歳以上の定年を定めていること(高齢法第8条)及び高年齢者雇用確保措置義務年齢(下記 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳 平成25年4月1日以降 65歳 |
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今後、定年の引き上げを行う際に奨励金の利用を検討しておりますが、現在は 定年60歳、対象となる高齢者に基準を定めての継続雇用64歳の制度を行っております。「高齢法第9条を順守していること」という支給要件を満たしているといえますでしょうか ? |
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65歳までの継続雇用制度について、対象となる高齢者に基準を定める場合には、平成23年4月1日以降、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合については労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)で、対象となる高齢者に基準を定めている必要があります。(高齢法第9条第2項) |
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当社では2年ほど前に定年を65歳に引上げ、その際に中小企業定年引上げ等奨励金を受給しました。今年1月からは定年年齢を65歳から70歳に引上げましたが、当該奨励金を再度受給できますか? |
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奨励金は、すでに定年が65歳以上(69歳まで)の措置を講じている事業主については、 @70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 A希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 のいずれかの措置を導入した場合に支給され、貴社のように過去に定年を65歳に引上げたことにより当該奨励金を受給したことがあっても、新たに@又はAを実施した場合には、支給対象となります。 |
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当社の定年は65歳で、今後60歳以上の高齢者を新たに雇用する予定です。雇用に際し当該奨励金を申請できますか? |
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奨励金は定年延長等の制度を導入した場合に支給される制度です。したがって高齢者を雇い入れたことにより支給されるものではありません。 当機構で扱っている助成金ではありませんが、ハローワークでは、高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者、65歳以上の離職者を新たに雇い入れた事業主の方への給付金等(平成23年2月現在)を支給しています。詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせください。 |
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中小企業定年引上げ等奨励金を受けた事業主ですが、税制上の取扱を教えてください。 |
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本奨励金は、消費税法上は課税対象外(不課税取引)、法人税法上は支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入、所得税法上はその支給決定があった日の属する年の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入することになります。 |