ナビゲーションを飛ばす

定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)

高年齢者雇用モデル企業助成金

高年齢者雇用モデル企業助成金は
70歳以上まで働くことができる仕組み、又は65歳以上までの定年等の制度を導入し、新たな職域の拡大、賃金・人事処遇制度の改善、又は高年齢者の積極的な雇用をする事業主が計画の認定を受け、高年齢者の雇用の確保のためのモデル性や地域における波及効果のある取組みを実施した場合、当該取組みの実施に要した費用のうち、一定範囲の費用について支給するものです。

イメージ図

支給対象となる事業主

 高年齢者雇用モデル企業助成金(以下「助成金」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給します。


@ 雇用保険の適用事業の事業主であること。


A 認定された職域拡大等計画書を具体的に実施するための実施計画の策定を行う第1期事業、当該実施計画を実施する第2期事業を、第1期事業の開始日から2年以内(第1期事業から第2期事業への移行期間(1か月以内)を除く。)に実施した事業主であること。


B 次の表に定める高年齢者の雇用に関しての措置及び就業規則等の引上げを実施し、雇用者の要件を満たす事業主であること。
















65歳安定雇用 70歳雇用
経費の1/2、最大350万円支給 経費の1/2、最大500万円支給
高年齢者の雇用のために実施する措置
@職域の拡大
  新たな事業分野への進出、職務再設計、機械設備・作業方法・作業環境の導入・改善などを行うことにより、高年齢者の職業能力を生かした職域の拡大を行うこと。(注1)

A処遇の改善
 賃金形態、労働時間、雇用形態等の見直しなどを行うことにより、高年齢者の処遇の改善を行うこと。(注2)

※ 職域の拡大と処遇の改善を同時に行う場合でも、支給額の上限は65歳安定雇用の場合は350万円、70歳雇用の場合は500万円です。
実施予定の就業規則等の要件

(@またはA)

@定年年齢を65歳以上まで引上げ

A65歳以上までの希望者全員継続雇用制度の導入(ただし、65歳前に契約期間が切れないものであること)

(@〜Bのいずれか)

@定年制廃止

A定年年齢を70歳以上まで引上げ

B70歳以上までの継続雇用制度の導入
(ただし、65歳までは希望者全員継続雇用)

雇用者の要件
  (@またはA)

60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上 

@65歳以上の者が1人以上

A64歳以上の雇用保険被保険者が5人以上

(法人設立の場合は法人全体の雇用者に占める 55歳以上の者 1/2以上
 法人設立の場合は法人全体の雇用者に占める 60歳以上の者 1/4以上)







65歳雇用
経費の1/2、最大500万円支給
高年齢者の雇用のために実施する措置

 職域の拡大または処遇の改善を実施し、さらに外部より高年齢者を積極的に雇用すること。

実施予定の就業規則等の要件 雇用者の要件

(@〜Bのいずれか)

@定年制廃止

A定年年齢を65歳以上まで引上げ

B65歳以上までの希望者全員継続雇用制度の導入

(次の全てを満たすこと)

@新たに外部から雇用した65歳以上の者が1人以上

A法人全体の雇用者に占める60歳以上の者が15/100(法人設立の場合は1/4)以上  


C 65歳以上への雇用制度を実施した日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。(注3)(法人等設立事業主を除きます。)

ページの先頭にもどる

支給対象額等

@ 第1期事業に係る対象経費
次の(1)から(4)のいずれかに該当するものとなります。
(第1期事業開始日から第1期事業の支給申請日までに支払いが完了したものに限ります。)

(1) 実施計画策定のための会議の設置及び運営費

(2) 市場調査費

(3) コンサルタント謝金等実施計画の策定に係る相談経費

(4) その他実施計画の策定に必要と認められる経費


A 第2期事業に係る対象経費
次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとなります。
 (第2期事業開始日から第2期事業の支給申請日までに支払いが完了したものに限ります。)

(1)職域拡大等計画に基づき実施する経費

イ 法人設立経費(法人の設立登記に要した経費)
ロ 各種許認可等の手続きに要した経費
ハ 職域の拡大、処遇の改善等に要した経費

職域拡大モデル:職務分析、職務再設計、機械設備・作業方法・作業環境の改善等
処遇改善モデル:賃金体系の見直し、労働時間の改善等
外部活用モデル:上記に加え、新たな高年齢者の雇入れ等に要した経費

ニ モデル事業実施(法人設立、職務の設計、機械設備の導入等)に係るコンサルタントとの相談に要した経費
ホ その他職域の拡大等に必要と認められる経費


(2)モデル事業の実施に必要となる次の経費
イ 職業能力開発経費
 高年齢者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した経費
ロ 事業運営経費(対象経費としては500万円を限度とします。)
 事務所の改修工事費、事務所等の賃借料、機械設備等の購入費・賃借料、広告宣伝費等の事業運営経費。
 ただし、事務所等の賃借料及び機械設備等の賃借料については6か月分を上限とします。

※ 一部対象とならない経費がありますので、各都道府県の受託法人へお問い合わせください。

ページの先頭にもどる

職域拡大等計画申請の手続き

助成金を受けようとする事業主(法人等を設立する者を含む)は、下記の職域拡大等計画書の提出時期の期間内に職域拡大等計画書を作成して、受託法人(法人等を設立する者にあっては、当該設立する法人等の主たる事業所が所在する都道府県を業務担当区域とする受託法人)を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に提出してください。

受付回 職域拡大等計画書提出時期 第1期事業開始予定日

第1回

平成22年5月6日から
平成22年5月31日まで

平成22年8月1日から
平成22年11月30日まで

第2回

平成22年9月1日から
平成22年9月30日まで

平成22年12月1日から
平成23年3月31日まで

第3回

平成23年1月4日から
平成23年1月31日まで

平成23年4月1日から
平成23年7月31日まで

ページの先頭にもどる

計画書提出時の添付書類

助成金の支給を受けようとする事業主(法人等を設立する者も含む)は職域拡大等計画書に次の@からBの書類を添付し、受託法人を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に提出してください。


@ 事業内容を示す会社概要、営業案内、商品説明書等の書類

A 職域拡大等計画書(様式第5号)提出日における就業規則等(写)

B 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)

ページの先頭にもどる

支給申請等の手続き

この助成金の支給を受けようとする事業主は、高年齢者雇用モデル企業助成金支給申請書(以下「支給申請書」といいます。)を次の期間内に受託法人を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出してください。

第1期事業に係る支給申請、第2期事業に係る支給申請とも当該事業が終了した日の翌日から起算して1か月以内に行ってください。

ページの先頭にもどる

支給申請書提出時の添付書類

助成金の支給を受けようとする事業主は、高年齢者雇用モデル企業助成金支給申請書に、第1期事業に係る支給申請にあっては次の@の(1)から(3)、第2期事業に係る支給申請にあっては、次のAの(1)から(7)の書類を添付し提出してください。


@ 第1期事業に係る支給申請

(1) 第1期事業で策定された実施計画が確認できる書類

(2) 支給対象経費の支払いを確認できる書類

(3) 預金通帳(写)等、助成金の振込先口座の確認ができる書類


A 第2期事業に係る支給申請

(1) 支給対象経費の支払いを確認できる書類

(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等、支給申請日の前日における高年齢者の雇用保険の資格取得状況が確認できる書類

(3) 支給申請日の前日における労働者名簿(写)、出勤簿(写)及び賃金台帳(写)

(4) 直近の労働保険確定保険料申告書(写)(労働保険事務組合委託事業所にあっては、労働保険料納入通知書(写)及び労働保険料領収書(写))

(5) 支給申請日における就業規則等(写)

(6) モデル事業の実施に必要な資格、免許等に関する書類

(7) 職域拡大等モデル事業報告書(様式第7号)

(8) モデル事業の実施結果がわかる書類、図表、写真、映像等

ページの先頭にもどる

助成金の返還

第1期事業に係る助成金の支給を受けた事業主が、第2期事業に係る支給申請にあたって、支給対象事業主の要件を満たさなかった場合(次の場合を除く)は、助成金を返還していただきます。


@ 次に該当することにより、雇用要件を満たさなくなった場合

(1) 労働者の責めに帰すべき理由による解雇

(2) 労働者の都合による退職

(3) 労働者の死亡

(4) 天災その他不可抗力によって事業の継続が不可能となったことによる解雇


A 天災その他不可抗力によって事業の継続が不可能となった場合

ページの先頭にもどる

他の助成金との併給の制限

@ この助成金は、1回限りの支給となります。

A この助成金の支給を受けることのできる事業主が、同一の事由等により、他の助成金の支給を受けた場合には、この助成金は支給されないことがあります。詳しくは各都道府県の受託法人にお問い合わせください。

ページの先頭にもどる

不支給等

次のいずれかの要件に該当するときは、助成金は不支給となります。

@ 労働保険料の滞納
支給申請日において、労働保険料を2年を超えて滞納している事業主


A 給付金の不正受給
 職域拡大等計画書申請日から起算して3年前から支給申請日までの間に、偽りその他不正行為により、雇用保険二事業に係る各種給付金を受け、又は受けようとした事業主

ページの先頭にもどる

参考資料

ページの先頭にもどる

(注1)職域の拡大とは、次のことをいいます。

@ 新たな事業分野への進出等による職域の拡大

(1) 新たな事業分野への進出(異業種進出)
企業等が現在営んでいる事業とは別の業種(日本標準産業分類の細分類)に進出すること。

(2) 事業の開始(創業)
分社化、個人が新たに事業を開始すること、個人・企業が新たに企業を設立すること。


A 職務の設計等による職域の拡大
 年齢構成の高齢化に対応した職務の設計(既存の事業所における既存の職務について分析し、設計(職務分担等ラインの見直し等)を行うこと。


B 機械設備、作業方法又は作業環境の導入等

(1)機械設備の導入若しくは改善
  高年齢者の作業を容易にするために、機械設備の導入若しくは改善(主に指先、視覚、筋力等身体的機能を使う作業について、作業補助具その他機械設備の導入等により、その機能の低下を補完し負担の軽減を図ること。

(2)作業方法の導入若しくは改善
  主に判断力、注意力等を要する作業について、作業指示の平易化等作業方法の改善により、判断力、注意力の低下を補完し、作業における安全を確保すること等により、高年齢者の職業能力を十分発揮できるようにすること。

(3)作業環境の導入若しくは改善
  照明、騒音、室温、湿度等の作業環境の改善により、作業効率を高めるとともに、負担の軽減を図ること


C 高年齢者の雇用機会の開発を効率的に進めるため、同一産業や同一地域の事業主が、高年齢者の雇用に関する様々な経験を共有しつつ、労働者の職業能力開発の支援、職業の拡大等についての共同取組を行う等、上記@からBの措置に準ずる措置であって、高年齢者の安定した雇用の確保のために必要と認められるもの。

ページの先頭にもどる

(注2)処遇の改善とは、賃金体系、労働時間、雇用形態等の見直し等による高年齢者の処遇の改善であり、次のことをいいます。

@ 賃金・人事処遇制度について、年齢的要素を重視する制度から、能力、職務等の要素を重視する制度への変更などの見直しを行うこと。

A 継続雇用されている高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮した賃金水準とするなど、継続雇用制度における継続雇用後の賃金について、適切なものとすること。

B 短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度を導入すること。

C 継続雇用制度における契約期間について安定した雇用の確保の観点から、むやみに短い契約期間とすることがないよう、適切な契約形態とすること。

D 職業能力を評価する仕組みの整備とその有効な活用を通じ、高年齢者の意欲及び能力に応じた適正な配置及び処遇を行うこと。

E 勤務形態や退職時期の選択を含め人事処遇について個々の労働者の意欲及び能力に応じた多様な選択が可能な制度を導入すること。

F @からEまでの措置に準ずる措置であって、高年齢者の処遇の改善のために必要と認められるもの。

ページの先頭にもどる

(注3)高齢法第8条及び第9条を遵守しているとは

60歳以上の定年を定めていること、及び64歳以上の定年か継続雇用制度(継続雇用の対象者に係る基準を定めていてもよい)を定めていることをいいます。


[参考条文]高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)

(定年を定める場合の年齢)

第8条
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

(高年齢者雇用確保措置)

第9条
定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。

一 当該定年の引上げ

二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入

三 当該定年の定めの廃止

2 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第2号に掲げる措置を講じたものとみなす。

[附則]高年齢者雇用確保措置に関する特例等

第4条
次の表の上欄に掲げる期間における第9条第1項の規定の適用については、同項中「65歳」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成18年4月 1日から
平成19年3月31日まで
平成19年4月 1日から
平成22年3月31日まで
平成22年4月 1日から
平成25年3月31日まで
62歳 63歳 64歳

2 定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、平成25年3月31日までの間、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善その他の当該高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第5条
高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して3年を経過する日以降の日で政令で定める日までの間、事業主は、第9条第2項に規定する協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、第9条第1項第2号に掲げる措置を講じたものとみなす。

2 中小企業の事業主(その常時雇用する労働者の数が政令で定める数以下である事業主をいう。)に係る前項の規定の適用については、前項中「3年」とあるのは「5年」とする。

3 厚生労働大臣は、第1項の政令で定める日までの間に、前項の中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

ページの先頭にもどる