
次のいずれにも該当する事業主団体です。
(1) 労働者を使用する事業主団体の場合は、雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 次のイからへのいずれかに該当し、構成事業主(雇用保険の適用事業の事業主であること。以下同じ。)の数が計画申請日において20社以上であること。
イ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律により公益性の認定を受けた法人、一般財団法人、一般社団法人又は特例民法法人
ロ 事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づくもの)
ハ 商店街振興組合(商店街振興組合法に基づくもの)
ニ 商工会議所(商工会議所法に基づくもの)
ホ 商工会(商工会法に基づくもの)
ヘ 上記以外で、次の(イ)及び(ロ)の要件を満たす事業主団体であること。
(イ) 構成事業主への確保措置の導入、65歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を再雇用等により引き続き65歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢者の雇用環境の整備の促進について特に意欲を有していること。
(ロ) 組織、人員、財政能力において、構成事業主への確保措置の導入、65歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を再雇用等により引き続き65歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢者の雇用環境の整備の促進が効果的かつ適正に行われ得ると認められること。
充実奨励金の支給対象となる事業は、事業主団体の構成事業主の全部又は一部に対する次の(1)から(5)の事業です。
なお、事業主団体の構成事業主の一部を対象事業主とする場合は、当該事業主団体の1つ又は複数の支部等を範囲とするものに限ります。
(1) 対象事業主に対する実態調査
対象事業主に対する確保措置の導入、65歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を再雇用等により引き続き65歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢者の雇用環境の整備の促進に係る効果的な取組を行うことを目的として、確保措置の実施状況及び高年齢者の雇用状況、高年齢者の雇用を推進する上で課題となる事項等に係る実態調査を行うこと。
また、事業終了前に事業の成果を把握することを目的として、再度、確保措置の実施状況、事業に対する対象事業主の評価等について調査を行うこと。
(2) 対象事業主に対する周知・啓発、情報提供
対象事業主に対する確保措置の導入、65歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を再雇用等により引き続き65歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢者の雇用環境の整備に係る好事例集等の作成等による周知・啓発、情報提供を行うこと。
(3) 対象事業主に対する説明会の開催
対象事業主を招集し、社会保険労務士等の専門家、先進的な取組を行う事業主等を講師とする確保措置の導入、65歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を再雇用等により引き続き65歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢者の雇用環境の整備に係る説明会を開催すること。
(4) 対象事業主に対する専門家等による相談・助言・援助
社会保険労務士等の専門家を活用し、確保措置の導入、65歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を再雇用等により引き続き65歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢者の雇用環境の整備を行うための助言・援助を必要とする対象事業主に対し、個別訪問の実施、個別説明会の開催等による相談・援助を行うこと。
(5) その他、対象事業主の確保措置の導入、65歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を再雇用等により引き続き65歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢者の雇用環境の整備の促進のために事業主団体が必要と考える事業を行うこと。
(1) 支給対象期間
充実奨励金の支給対象事業の実施期間は1年で、前期と後期(各期それぞれ6か月)に区分します。
ただし、支給対象期間の途中であっても、事業の終了認定を受けた場合は、事業終了日までとします。
(2) 支給額等
次のイ基本支給額とロ上乗せ支給額の合計額となります。
イ 基本支給額
(イ) 上限額
基本支給額の上限額及び前期支給上限額は、計画申請日における対象事業主の数に応じて、次表に定める額となります。
ただし、前期の支給対象期間の途中で、事業終了の認定を受けて事業を終了した場合、総支給上限額が上限となります。
| 対象事業主の数 | 上限額(万円) | 前期支給上限額(万円) |
|---|---|---|
| 20〜100 | 100 | 50 |
| 101〜200 | 200 | 100 |
| 201〜 | 300 | 150 |
(ロ) 支給対象経費
支給対象経費は、支給対象期間内に支給対象事業の実施に直接要した次のaからeまでの経費(資産、備品の取得及び飲食費を除く。)で、支給申請日までに支払いが完了し、証拠書類により支払いの事実が確認できるものです。
a 実態調査費用(実態調査に必要な、調査票印刷費、調査票発送・返信用封筒購入費、発送費、委託集計費等)
b 周知・啓発、情報提供費用(周知・啓発、情報提供に必要な、好事例集、リーフレット等の原稿謝金、印刷費、発送費、ホームページ改修費等)
c 説明会開催費用(説明会の開催に必要な、講師謝金・旅費、資料印刷費、会場借上げ費、開催通知印刷費、発送費等)
d 専門家等による相談・助言・援助費用(助言・相談・援助の実施に必要な社会保険労務士等の専門家に対する謝金、旅費、個別相談会の会場借上げ費等)
e その他支給対象事業の実施に必要と認められる経費(事業の実施に必要な費用、支給対象事業を実施する上で必要な人件費、会議費、専門家によるコンサルタント費等)
(ハ) 基本支給額の算出方法
事業を1年間実施した場合又は事業終了の認定を受けて事業を終了した場合、次のa及びbにより算出した額(1,000円未満切り捨て)を前期と後期に区分し、それぞれの期ごとに支給します。
a 前期支給額は、前期実績額(前期に要した支給対象経費のうち、前期に係る支給申請日までに支払が完了したもの)と支給対象事業主の数に応じた前期支給上限額のうちいずれか少ない額
b 後期支給額は、年間実績額(支給対象期間内に要した支給対象経費のうち、後期に係る支給申請日までに支払が完了したもの)から前期支給額を控除した額と支給対象事業主の数に応じた総支給上限額から前期支給額を控除した額のうちいずれか少ない額
なお、事業終了の認定を受けて前期で事業を終了した場合は、前期実績額(前期に要した支給対象経費のうち、前期に係る支給申請日までに支払が完了したもの)と支給対象事業主の数に応じた総支給上限額のうちいずれか少ない額(1,000円未満切り捨て)を支給します。
ロ 上乗せ支給額
支給対象事業の成果に応じ、(イ)と(ロ)の合計額(その額が200万円を超える場合は200万円)を基本支給額に上乗せして支給します。
(イ) 希望者全員が65歳まで働ける措置
支給対象事業の開始日の前日において次のいずれの措置も講じていない対象事業主のうち、支給対象事業の効果により、支給対象期間中に、就業規則等により次のいずれかの措置を講じた事業主(支給対象期間の末日において高齢法第8条の規定に違反している事業主を除く。)の数に2万円を乗じた額
a 定年の定めの廃止
b 65歳以上までの定年の引上げ
c 希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入
(ロ) 70歳まで働ける措置
支給対象事業の開始日の前日において次のいずれの措置も講じていない対象事業主のうち、支給対象事業の効果により、支給対象期間中に、就業規則等により次のいずれかの措置を講じた事業主(支給対象期間の末日において高齢法第8条又は第9条の規定に違反している事業主を除く。)の数に2万円を乗じた額
a 定年の定めの廃止
b 70歳以上までの定年の引上げ
c 70歳以上までの継続雇用制度の導入
奨励金の支給を受けようとする事業主団体は、まず、高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書に必要書類を添えて、支給対象事業の事業計画を事業開始日の2か月前までに受託法人を経由して、当機構理事長あて申請し、事業計画の認定を受ける必要があります。
前期に係る支給申請については、前期終了日の翌日から1か月以内に、また、後期に係る支給申請については、後期終了日の翌日から起算して1か月以内に、高年齢者雇用確保充実奨励金支給申請書に必要書類を添え受託法人を経由して当機構理事長あて申請してください。
なお、支給対象期間の途中で事業終了の認定決定を受けた場合は、認定決定日の翌日から支給申請ができます。