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この奨励金は事業主団体が支給対象になっていますが、どのような事業主団体であれば対象となるのですか? |
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奨励金の対象となる団体は具体的には次のイからへのいずれかに該当し、会員や組合員等の構成事業主(雇用保険の事業主であることが必要です)の数が20社以上である事業主団体です。
イ 公益性の認定を受けた法人、一般財団法人、一般社団法人又は特例民法法人 ロ 事業協同組合 ハ 商店街振興組合 ニ 商工会議所 ホ 商工会 ヘ 上記以外で、構成事業主の高年齢者雇用確保措置の導入、65歳以上 の年齢までの定年の引上げ、確保措置の充実、その他高年齢者の雇用環境の整備の促進について特に意欲を有していることなどの要件を満たしている事業主団体 |
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2 |
事業主団体が構成事業主となっているような事業主団体は申請できますか? また、NPO法人でも申請できますか? |
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個々の企業や事業所に限らず、事業主等団体を構成事業主とする事業主団体も支給対象となります。また、NPO法人の場合、上記Q&A1のヘの要件を満たしているNPO法人であれば支給対象となります。 |
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団体に複数の支部がありますが、そのうちの一部の支部を対象とした申請はできますか? |
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会員等の構成事業主の一部を対象に事業を実施する場合は、当該事業主団体の一つ又は複数の支部や分会(地域、業種、規模等)を範囲として任意で選択できます。ただし、選択した支部等のうちの特定の事業主のみを対象とした事業計画については認められません。 |
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4 |
どのような事業を行った場合に奨励金が支給されるのですか? |
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事業主団体が構成事業主を対象に希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入等の高年齢者雇用確保措置の充実、その他高年齢者の雇用環境の整備を支援するための事業を実施した場合に支給するものです。具体的には対象事業主に対する実態調査、周知・啓発、情報提供、説明会の開催、専門家等による相談・助言・援助等の事業を行った場合に支給します。詳しくは高年齢者雇用確保充実奨励金のページをご覧ください。 |
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5 |
事業主団体の職員が奨励金の支給対象業務(たとえば対象事業主に対する実態調査の発送作業等)に従事した場合、これにかかる人件費を対象経費として申請できますか? |
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この奨励金は、支給対象業務(Q&A4参照)を実施するために、直接要した経費を対象に支給します。ご質問のように、実態調査の発送作業等を実施する上で必要となった人件費については、対象経費に含んで申請することは可能です。ただし、人件費の支払い対象となる時間、支給対象事業にかかる業務に従事したことがわかる書類の提出が必要となります。 |
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高年齢者雇用確保充実奨励金の認定を受けた事業主団体ですが、中小企業定年引上げ等奨励金を申請することは可能ですか? |
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高年齢者雇用確保充実奨励金は、事業主団体が構成事業主を対象に希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入等の高年齢者雇用確保措置の充実、その他高年齢者の雇用環境の整備を支援するための事業を実施した場合に支給するものです。一方、中小企業定年引上げ等奨励金は個別の事業主等が65歳以上への定年引上げ等を実施した場合に支給する制度ですので、奨励金の支給要件を満たしていれば申請することができます。 |
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高年齢者雇用確保充実奨励金の申請に関する相談や申請書類を入手するにはどこへ行けばよいのですか? また、申請書類をホームページからダウンロードすることは可能ですか? |
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申請に関する相談や支給申請書類の配布は、各都道府県にある高齢・障害者雇用支援センターで行っています。また、一部の申請様式は当機構のホームページからダウンロードすることができます。 |
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事業計画の認定を受けた後、新規加入や脱会等をした事業主は奨励金の対象となりますか? |
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認定された事業計画の対象の構成事業主ではないため、支給対象となりません。なお、脱会等の場合は、その事実があった日の前日までの経費は対象となります。 |
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説明会の実施に際し、参加者の希望日が合わず開催時期が予定より1か月遅れてしまう場合、事業計画の変更申請は必要となりますか? |
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事業計画の変更申請は、自然災害など、「やむを得ない事情により、計画の内容を著しく変更する場合」に必要となります。説明会開催の遅れは軽微な変更と考えられるので、事業計画の変更申請は必要となりません。 |