助成金の支給を受けようとする事業主は、無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日から起算して6か月前の日から2か月前の日までに、主たる事務所または転換の実施に係る事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
無期雇用転換計画の認定を受けた事業主が、計画書に記載した計画内容を変更しようとする場合は、無期雇用転換計画書(変更)に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の当該変更に係る取組を開始しようとする日から起算して1か月前の日までに、都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
支給申請書に必要書類を添えて、転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
記入方法等については、支給申請の手引きをご確認ください。